商売をしておられる方は、請求書や領収書などを7年間保管しておかなければなりませんので、取引先から送ってくる請求書などをノートへ貼り付けたりファイルへ綴じたりして保管しておられます。たまに、メールで請求書などを送ってくる取引先もありますが、プリンターで印刷して紙の請求書などと同様に保管しておられることと思います。印鑑省略政策のためむしろ最近は増えているかもしれません。
この、「メールを印刷して保管する」が令和4年1月1日からできなくなります。
電子帳簿保存法が改正されて、データで受け取った請求書や領収書は神へ印刷するのではなくデータで保存しなければならなくなったためです。
ウチは全て紙で保管してるんで電子帳簿保存なんて関係ないと考えられる方が多いと思いますが、そうではなくて、メール等で請求書や領収書を受け取った場合は、売上1千万円を超える事業者はもれなくデータで保管をしなければならなくなりました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
ただ、保存すればいいだけでなく、
真実性の要件:データにタイムスタンプを押す等、訂正や削除ができない状態で保存しなければならない
可視性の要件:取引日、取引先、金額ですぐに検索できる状態で保存していなければならない
という条件が付されています。これがなかなか大変。
しかしよく読み込めば、
事務処理規定を定め(真実性の要件)、ファイルサーバーに「取引日.取引先.金額」といったような名前で保存(可視性の要件)しておけば、とりあえずの条件はクリアできそうです。
事務処理規定のサンプルはこちらにあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
今のまま印刷して保管していても、消費税の課税仕入の帳簿保存義務には問題ないようですが、青色申告の帳簿保存義務には反しますので、規定を作っておいてなるべくデータで来たものはデータで保存するようにした方が良いと思います。
逆行するようですが、これからはできるだけ紙で送ってもらう方が良いのでしょうか・・・・ネット通販は無理かな