持続化給付金は、前年同月に比べて売上が半減した場合に受けられる給付金ですが、その間に事業を相続している場合、前年同月がありません。その場合持続化給付金は受けられないのでしょうか。
持続化給付金申請規定の9章(2)③に記載があります。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_rules_proprietor.pdf
2019年中の事業承継であれば、前年同月との比較ではなく2019年中に開業した場合と同様に、2019年月平均売上高との比較を行います。
2020年1月1日から4月1日の間の事業承継の場合、前年同月との比較ができますが、事業承継から1ヶ月以内に税務署に提出した開業届の写し等の添付が必要です。
2020年4月2日以後の事業承継の場合、給付金の申請はできないようです。
非常に理不尽に感じます。給付金という性格上やむを得ないかとも思いますが、そもそも相続は全ての権利義務を承継するのだから、事業承継に含めて考える必要はないってところから、理論構築するしかないのかなと思います。
また、添付の必要な開業届。提出期限は確かに1ヶ月以内になっていますが、49日も開ける前から開業届を提出している人は少ないのではないかと思うのですが。今から税務署に開業届を出して給付金を受けようとする方は、開業届の右上に「新型コロナによる申告・納付期限延長申請」と記載しておく方がいいかと思います。(もし万が一効果が有れば教えてください。)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf#page33