去年に住宅用マンションの購入資金の贈与を受けた場合、今年の3月15日までに引き渡しを受けないと、贈与税の非課税の特例が使えないのですが、工事の遅れの原因がコロナの場合、来年の3月15日まで延長されるという取り扱いになりました。
問 11.《住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について》 〔4月 30 日追加〕https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page39
「2月末引き渡し予定のマンションの頭金と中間金を、去年に親から贈与を受けて支払ったのに、コロナの影響で中国から資材が入らずに未だに引き渡しを受けられない。贈与税の申告はどうすれば良いだろうか。」
こんな相談を受けても、コロナによる工事延期が災害に起因するやむを得ない事情に該当するか否かがはっきりしない状況では、明確な回答が出来なかったところですが、やっと答えが出ました。
申告期限が延長できるとはいえ、遅すぎなんじゃないかとおもいます。