コロナにより売上が激減し、前年分消費税の納付が困難になっている方は、多くいらっしゃると思います。
先ほど国会審議を経て、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
前年同月に比し20%以上売上が減少していて納税が困難な場合、1年間延滞税なしで支払いを遅らせることができます。
本来は申告期限までに申請しなければならないのですが、今回は法律施行から2カ月以内(たぶん6月30日まで)に申請をすれば、申告期限にさかのぼって納税の猶予が認められます。ただ、振替納税を選択している方は、消費税は5月19日、所得税は5月15日に銀行から引き落としされますので、それまでに手続きが完了していないと勝手に引き落としされることになると思います。引き落としされてしまってからは、たぶん返してもらうことはできないのではないかと思われます。
給付金のように支払わなくてよくなるわけではありませんが、資金繰りが困難な事業者の方は、納税の猶予について検討する必要があるのかと思います。