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遺産分割協議で配偶者が相続する分について、1億6千万円までは配偶者控除によって相続税がかかりません。しかし、人は必ず死にますので、配偶者の相続の時の税金を考えた場合は、配偶者に相続するよりも税金を払ってでも子に相続したほうが、最終的に負担する相続税は安くなるということはあります。

夫が妻に、自宅を生前に持分で贈与していたが、妻が先に亡くなった場合、妻の持分を子に相続する場合があります。家族関係に問題がないと、配偶者居住権など主張する必要は全くありません。

ところが、税金が絡むと事情が変わってきます。

分割協議において夫の配偶者居住権を設定することによって、子の負担する相続税はその権利評価分安くなり、夫は配偶者控除によって税金がかからないため総額で相続税が安くなります。

また、配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅するため、夫の相続税を増やすこともなく、結果節税になります。

設定する必要のない配偶者居住権を設定することにより節税になる。設定しなければ発生しない権利なので、相続税申告後に気がついても後の祭りです。

結果は同じなのに税金負担が異なることになるため、来年の4月以降の相続には注意が必要なことが増えそうです。

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