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相続分割の時、なかなか協議がまとまらず、妻が夫婦で住んでた家を追い出されるのを避けるために、所有権とは別に配偶者居住権と言うのが、改正民法で作り出されました。

普通の親子間であれば、どうせ妻の相続の時に子が相続するのだから住んでた家は妻が相続すれば良いし、たとえ子が相続したとしても出て行けとは言いません。

後妻さんと先妻の子のように血縁関係に無いか、あるいは相当こじれた親子関係の時以外は、あまり相続分割で検討しなければいけない権利ではないように思います。

弁護士さんには重要な改正でしょうが、税務上はあまり重要でない民法改正だと思っていました。ところが、

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