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テレビなどで報道されていますがこれのどこに問題があるのかよくわかりません。

「個人情報保護法があるのに捜査令状も無しに警察に流されてる。個人情報保護法にはそんな規定はない。」

いやいや、個人情報保護法第23条第1項第4号該当だと思います。

個人情報の保護に関する法律
(第三者提供の制限)
第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

個人情報保護法は怪しい人達にとっては伝家の宝刀で、裁判所の令状無しには警察も税務署も見ることは出来ないと思っているのでしょうか。

令状のない捜査協力は強制ではないため断ることもできますが、健全な人や会社は普通協力します。怪しい人達と思われたくないので。

同様に銀行も、調査に必要があれば令状がなくとも税務署に情報を提供します。

個人情報保護法は怪しい人達の味方ではありません。

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