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税理士をしている関係上、国税局主催の研修会に出たり、いろんな資料を読んだりして、税制改正はなるべく把握しておくようにしているつもりなんですが、それでも見過ごしてしまうものがあって、お客さんに教えられて気づくものもあり申し訳ない限りです。

農業の特例で農業経営基盤準備金というものがあり、適用している農業法人は多いかと思います。

補助金のうち、将来設備購入資金とする計画を作成し積み立てた準備金は、利益に入れなくていいというものです。

計画通りに準備金を取り崩して設備を購入した場合、利益はそのまま設備に繰り延べられるため、補助金に対する税金も繰り延べられます。

30年度の改正では、計画以外の設備(農機具、備品、ソフトウェアを除く)を購入した場合も、利益が確定することになりました。しかし、これは繰り延べられません。

H30.4以後は、30万円未満の少額な機械装置を購入した場合も、準備金の残がある場合は申告の時にちゃんと取崩益を計上しておかないと、あとで税務署から指摘を受けることになるかもしれません。

租税特別措置法61の2③二ロ

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