宅地の相続税評価を概算する時には固定資産税の評価額の1.1倍をしておけばほぼ当たらずとも遠からずなんですが、田や畑など宅地以外の土地はそういうわけにはいきません。
宅地の固定資産税評価額が売ったらなんぼを基準にしてるのに対して、田や畑の固定資産税評価額が、(そこで農業をして)なんぼくらい儲かるのかを比準してるからではないかと思います。どこで農業をしたところで儲かり具合に地価ほどの差はないため、都会ほど相続税評価額と固定資産税評価額の差は大きくなります。
土地の評価は倍率方式と路線価方式があり土地の所在地によってどちらにするか決まってきます。倍率方式地域では土地の相続税評価は固定資産税評価額に倍率をかけて算定します。国税庁ホームページの路線価のページでどちらの地域に該当するのか、倍率は何倍なのかを確認することができます。
滋賀県の田舎では倍率は数倍からありますが
大阪府などになると数十倍から場所によっては100倍を超えるところもあります。
なので、宅地以外の土地は固定資産税の通知書だけを見て安易に、いくらぐらいと判断するのは危険です。
それでも倍率地域なら、倍率を調べて乗じるだけですが、路線価地域の田畑の相続税評価は結構大変です。