株価の高い会社の相続にあたっては、元気なうちから準備をしていくことが大事です。しかしもし万が一なんの準備もできなかったとしても、価値のあるものを相続していますので何とかなります。
株価が0の会社の相続にあたっては、株については評価額が0なので、贈与しようが相続しようが税金がかかりませんので見落としがちですが、気をつけないといけないのは借入金です。
例えば
資産は0、社屋は社長から1億円の土地建物を無償で借りている。債務は、社屋を担保にした銀行借入金1億円と社長からの借入金1億円。という会社の社長の相続を考えます。
株は会社が2億円の債務超過のため株価0ですが、社屋の1億円と会社に対する貸付金1億円の合計2億円は、相続財産に足して相続税を計算しなければいけません。
もし、解散していれば社屋も何も残らない会社ではありますが、数千万円の相続税を払わなければいけなくなってしまうわけです。