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日々変わる税法や経済状況に対応すべく、税理士には年間36時間の研修が義務付けられています。

3時間受講したのは今仲清先生の特例事業承継税制の講義。特例事業承継税制というのは、要件に該当すれば同族会社の株式に対応する相続税や贈与税が実質免除されるというもの。

軽快で明快な今仲先生の説明はすごくわかりやすかったのですが、事業承継税制はすごくわかりにくい。「一般」事業承継税制の時にはほとんど使い物にならない特例だったためどうでもよかったのですが、「特例」になって、たまに使える場合もあるとなったため、検討しないわけにいきません。

特に、適用可否の要件は、たまたま該当する場合もあれば、しっかり事前に準備をしないと該当しない場合も出てくるとあっては、上下で数億円も払う税金が変わってきます。

知らなかったから馬鹿を見たとならないよう、研鑽します。

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