小規模宅地の特例というのは、相続税の計算をする上で、居宅の敷地と事業用建物の敷地については、一定面積まで土地の価額の8割を減額するという、減税効果の高い特例です。
個人事業主の相続税の場合、例えば店舗の敷地が400平米4千万円だったとした場合、2割の800万円で計算できるというわけです。
ただ特例の要件として、「被相続人(亡くなった人)又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用」に使っていた宅地というものがあります。
つまり、生前に別居の子に事業を承継をしていると、「被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用」ではなくなってしまうため、8割減額になるこの特例が使えなくなることになってしまいます。
相続税を安くすることだけが事業承継ではありませんが、大きな要因ではありますので、今後の税制改正の動向も見ながら慎重に検討することが必要です。