改正大綱に目を通して、へーっと思ったことを4点。私らしいマニアックな選択。読み込めてないので勘違いもあるかもしれないんですが(と予防線を張って)
(1)32年分からe-TaxでB/S、P/L、申告書を送らないと青特別控除65万円が55万円に
(2)株の猶予、贈与の場合ももらった人が死ぬまで猶予
(3)美術品にも相続税の納税猶予
(4)31年から国税のコンビニ納付書が自宅プリント可能に
(1)については、会計ソフトで申告書作成しているけどカードリーダーが無いので印刷して提出してるって人には、32年にはリーダー無しでもe-Tax出来るようになってるでしょうから問題はないと思いますが、決算書は会計ソフトだけど申告だけ国税庁ホームページとか、パソコン使えないから手書きといった方は、検討が必要。ま、実際申告するのはオリンピックの後ですが。
(2)は結構驚きました。
株も農地も、今までの贈与税の納税猶予は相続までのつなぎで、あげた人が死んだ時に贈与税は免除するけど、あげた人の相続税には足しますよってものでした。それが今回の改正は、この先10年間に贈与した場合は、あげた人が何十年後に死んだ時も相続税に足さなくていいってこと。
つまり、「10年内に事業承継した場合は無税」。思いきったなーと思うと同時に、税理士としても診断士としても大変だなーと思いました。
(3)はへー。
(4)は便利になります。