子や孫に結婚、出産、子育てのための資金を、金融機関で手続きをして一括で贈与をする場合、贈与税が非課税になるって特例ができました。ただ、これも教育資金の贈与非課税の特例と同様、余ったら贈与税がいっぺんにかかりますので、よく検討したうえで贈与する必要があります。
限度額は1千万円で、使い道は、
・結婚費用(結婚披露宴は含むが新婚旅行は入らなさそう。新居の家賃3年分)
・出産費用(不妊治療費、分娩費等)
・子育て資金(未就学児の医療費、保育所費用)
ただし、結婚費用は300万円の限度があるので、出産・子育てで700万円と考えると、1千万円の枠いっぱいに贈与すると余るんじゃないかと思います。分娩費は職場等から補助が出る場合が多いですし、未就学児の医療費は自治体によりますが、本人負担は結構少ない。
じゃあ、あんまり使えない特例かというと、意外とそうではない。
孫に遺贈するのに有効な特例といえます。つづく・・かも
——————–
sent from WILLCOM 03