個人事業主の事業承継を阻んでいるのは相続税の小規模宅地の特例ではないか
小規模宅地の特例というのは、相続税の計算をする上で、居宅の敷地と事業用建物の敷地については、一定面積まで土地の価額の8割を減額するという、減税効果の高い特例です。 個人事業主の相続税の場合、例えば店舗の敷地が400平米4 […]
滋賀の彦根の相続に強い税理士の四方山
小規模宅地の特例というのは、相続税の計算をする上で、居宅の敷地と事業用建物の敷地については、一定面積まで土地の価額の8割を減額するという、減税効果の高い特例です。 個人事業主の相続税の場合、例えば店舗の敷地が400平米4 […]